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過払い金とは?

 法定金利を超える金利での借金をしていた場合には、法定金利を超えた部分の利息の支払いについては、本来払う必要のなかったお金ということになります。
 そのような場合、その本来払う必要のなかったお金を、元本に対する返済とみなし、今までの取引経過を見直します。(これを引き直し計算といいます。)
 その結果、借金が0になり、なおかつ払い過ぎが生じていることがあります。
 この払い過ぎてしまったお金のことを過払い金といいます。

過払い金が生じている場合

  • すでに完済しているなら

利息制限法を超える金利での取引をしていたなら、確実に過払い金が生じているでしょう。

  • 今も借金があるなら

取引の内容にもよりますが、当初の契約が利息制限法を超える金利で、取引を6年以上続けている場合には、過払い金が生じている可能性が高いと言えるでしょう。

過払い請求の流れ

当事務所で対応する作業

お客様にご対応いただく作業

司法書士へ委任

まずは、現在の状況についての聞き取りを行ったうえで、手続きについてご説明させていただきます。その上で、司法書士との間で委任契約を締結していただきます。

司法書士より債権者(貸金業者)へ債務整理の受任通知の発送

これにより取り立てが止まり、その後手続きが終了するまで連絡が来ることもなくなります。
  この時から、手続きが終わるまでは、司法書士が受任通知を送った債権者への支払いは
不要です。(住宅ローン等の支払いは通常通り続けていただきます。)

債権者から取引履歴の開示

各債権者によって履歴を開示するまでの期間には差があります。早いところだと一週間程度、遅いところですと3〜4か月かかることもあります。

利息制限法に基づく引き直し計算

法定利息を超えていた金利を払っていた場合には、払いすぎていた分を考慮して、
正しい債務の額を出します。(これを引き直し計算といいます。)
この時に払いすぎが生じているようであれば、過払い金の返還請求をします。
債務が残っている場合には、他の手続きにより、その部分の解決を図ることになります。

過払い金の返還について各債権者と交渉

ご本人の意向を踏まえ、任意での和解交渉を行います。
ここで、条件が折り合えば過払い金の返還について和解書を取り交わし、
あとは過払い金の入金を待つということになります。請求額が140万円を超える場合には、
その部分については本人訴訟の支援という形で、ご本人による交渉の支援を行います。

交渉がまとまらなければ裁判所へ訴え提起

貸金業者が交渉に応じない場合や、条件が折り合わないときには、
裁判所へ訴えを提起いたします。なお、請求額が140万円を超える場合には、
その部分については本人訴訟の支援という形で業務を行います。

過払い金の回収

貸金業者が任意に支払ってくれば、その段階で手続きは終了します。
大手の貸金業者ですと、任意に支払ってくるところが多いでしょう。
貸金業者が任意に支払わない場合には、強制執行手続きによる回収を図ることになります。

流れについては、以上のとおりです。
手続き完了までの期間は早ければ3か月程度、長いと半年以上かかることもあります。

過払い請求Q&A

Q 過払い請求をするとブラックリストにのりますか?

 既に完済している場合で過払い請求をするのであれば、一般的にはブラックリストにはのらないと言われています。
 取引が継続している(貸金業者の帳簿上、債務が残っている)状態で過払い請求をするケースですと、従来は、ブラックリストに登録されてしまっていましたが、金融庁の指導により、現在は完済していない状態で過払い請求をしてもブラックリストにはのらなくなったようです。

Q 過払い金は絶対戻ってきますか?

 残念ですが、貸金業者の倒産等も相次いでいますので、絶対に取り返せる、とは言い切れないのが現状です。また、判決をとっても支払ってこないような悪質な業者もおりますので、過度の期待は禁物です。

Q 過払い金の時効は何年ですか?

 取引を終了した時から10年です。そのため、10年以上前に完済をしている事案ですと、過払い金を取り戻すのは難しいでしょう。

Q 過払い金がいくら生じているか事前に知ることはできますか?

 事前に貸金業者から取引履歴を取り寄せていただければ、ご依頼いただく前に、過払い金がいくら生じているか計算することが可能です。

Q 家族に内緒で過払い請求をすることはできますか?

 基本的には、内緒で過払い請求をすることができるでしょう。
 ですが、過払い金を為替で自宅に送付してくる業者等もあるようですので、貸金業者の対応によっては、可能性は低いですが、家族にばれてしまうこともあります。

Q 自分で過払い請求をすることはできないのでしょうか?

 もちろんご本人で過払い請求をすることもできます。ですが、貸金業者によっては、ご本人が相手ですと、極めて低額な和解案しか提示してこない、和解に応じないといった対応をするところもあります。また、裁判の際にも、貸金業者によっては、数十ページにも及ぶ書面を出してきたりします。それに対して、ご本人で反論のための書面を作成するのは難しいでしょう。そのため、確実に回収を図るのであれば、専門家に依頼するほうが良いでしょう。

Q 司法書士の代理権には制限があると聞いたのですが?

 代理権を超える部分につきましては、直接交渉はできませんが、本人訴訟の支援という形で訴状や準備書面の作成を行うことができます。特に過払い請求訴訟では、争点のはっきりしている事案が多いので、基本的にはしっかりした訴状・準備書面があれば、十分に解決することができますのでご安心ください。

Q 費用はどれくらいかかるのでしょうか?

 費用につきましては、債務整理報酬基準表をご覧ください。
 なお、受任段階では着手金などの初期費用は特に発生いたしません。また、報酬につきましても、回収した過払い金で清算させていただきますので、過払い請求のみのケースですと、直接的な費用負担は特には発生いたしません。


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