相続の順位・相続分について 埼玉県 志木駅よりすぐの司法書士事務所 



相続の順位・相続分

相続の順位とその相続分について

 相続に際して、誰が相続人になるのか、その相続人の相続分(遺産全体に対して個々の相続人が主張できる権利の割合です。)がどれくらいかということは民法で決まっています。誰が相続人になるのか、ということについては、被相続人との関係により、優先順位が定められております。これを相続の順位といいます。相続の順位と相続分を簡単に表にまとめると、以下のとおりとなります。

順位 配偶者以外の相続分 配偶者の相続分
第一順位:子ども(直系卑属)
2分の1
2分の1
第二順位:両親(直系尊属)
3分の1
3分の2
第三順位:兄弟姉妹
4分の1
4分の3

 被相続人の配偶者(妻・夫)は、被相続人の家族構成にかかわらず、常に相続人になります。そして、その相続分については、配偶者の他に誰が相続人になるのかによって変化します。
 これだけではわかりにくいと思いますので、以下、各順位について、具体例も交えて説明させていただきます。

第一順位:被相続人の子ども(直系卑属)

 被相続人に子どもがいる場合には、その子どもが相続人となります。この場合、被相続人の両親や兄弟姉妹は、相続人にはなりません。相続分としては、配偶者が遺産全体の2分の1を取得し、残りの2分の1を原則として子ども達で均等に分けることになります。なお、子どもが被相続人よりも先に亡くなっているときには、孫が相続人となります(これを代襲相続といいます)。
 具体例1:相続人が配偶者Aと、子どもB,C,Dである場合
配偶者Aが遺産の2分の1を取得します。そして、残りの2分の1を子どもであるB,C,Dで均等に分けることになるので、BCDの相続分はそれぞれ6分の1になります。

第二順位:被相続人の両親(直系尊属)

 被相続人に子どもはいないが、両親が存命の場合には、被相続人の両親が相続人となります。この場合も、兄弟姉妹は相続人とはなりません。相続分としては、配偶者が遺産の3分の2、両親が3分の1となります。
 具体例;相続人が配偶者Aと、被相続人の父B、母Cの場合
 配偶者Aが遺産の3分の2を取得します。そして、残りの3分の1を父B母Cが取得しますので、BCの相続分はそれぞれ6分の1になります。
 なお、このケースで父Bが被相続人より先に亡くなっていた場合には、母Cの相続分は3分の1ということになります。

第三順位:被相続人の兄弟姉妹

 被相続人に、子どもがおらず、なおかつ父母や祖父母も亡くなっている時には、その兄弟姉妹が相続人になります。この場合、相続分としては、配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
 具体例:相続人が配偶者Aと、被相続人の兄B、弟C、妹Dの場合
 配偶者Aが遺産の4分の3を取得します。そして、残りの4分の1をBCDで分けることになるので、BCDの相続分は、それぞれ12分の1となります。


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