相続税について 埼玉県 志木駅よりすぐの司法書士事務所 



相続税について

相続税とは

 相続税とは、相続に際して課税される税金です。

 しかし、相続税については、基礎控除というものが設けられています。そのため、相続が発生したからといって必ずしも税金がかかるわけではなく、原則として、遺産の総額が基礎控除を超える場合にのみ、相続税がかかってくることになります。
 ここにいう遺産の総額とは、預貯金や不動産などの積極財産や、被相続人名義の負債などの消極財産等も加味したものをいいます。また、遺産の総額が基礎控除を超える場合でも、その他の控除制度を利用することにより、税金がかからないこともあります。
 このページでは、かなり簡略化した形で、相続税について説明しております。実際の相続税の計算や申告にあたっては、必ず税理士または税務署へご相談ください。

基礎控除の額 遺産の額が、ここまでならば相続税はかかりません。

 現在の法律(平成27年1月1日以降に生じた相続)では、3000万円+相続人の人数×600万円となっております。そのため、例えば相続人が配偶者と子ども一人の場合には、遺産の総額が3000万円+2名×600万円=4200万円を超えなければ、基礎控除の範囲内ということになり、相続税はかかりません。
 なお、相続税が課税されるケースは、相続全体の約6%と言われており、ほとんどのケースでは、相続税はかからないということになります。

※ 平成26年12月31日までに生じた相続については、申告やその他の手続きが平成27年に入っていたとしても、旧法の税率が適用されることになります。

 なお、平成26年12月31日までに生じた相続についての基礎控除は、5000万円+相続人の人数×1000万円となっております。法改正により、基礎控除は従前の6割となりました。

相続税の税率

平成27年1月1日以降に生じた相続に関しての、相続税の税率は以下のとおりです。

課税標準 税率 控除額
1000万円以下 10% 無し
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
3億円超 55% 7200万円

この表だけでは分かりにくいと思いますので、計算方法についても解説します。

相続税の計算方法

相続税の計算は以下のような手順で行います。

1.まずは、負債や非課税財産、みなし相続財産、相続開始前3年内に相続人に対して贈与された財産などについても加味した、正味の遺産の総額から基礎控除を引いた上で、各相続人の法定相続分に按分します。

2.次に、按分した額を課税標準金額として、上記の表に記載されている税率をかけて、控除額を引きます。

3.2で算出された数字を合計します。これが、一応の相続税の額となります。

4.最後に、3で算出された税額を、実際に各相続人が取得した財産の額に応じて按分して、税額を計算します。

※配偶者の方の税額の計算にあたっては、配偶者の方が実際に取得した遺産の額が、遺産全体の2分の1または、1億6千万円のいずれか多い金額までは、税金がかかりません。

相続税の計算方法:具体例

相続税の計算について、簡略化した形でご説明させていただきます。

・遺産の総額が1億3千万で、相続人が配偶者と子供二人の場合
(1)税額の計算
1.この場合、基礎控除の額は3000万円+600万円×2=4200万円ですので、1億3千万円−4200万円=8800万円に対して課税されることになります。

2.基礎控除を引いた遺産の額8800万円を、民法に定める相続分により按分します。
 配偶者の分は2分の1ですので4400万円
 子どもはそれぞれ4分の1ですので、2200万円ずつとなります。

3.個別の課税標準金額に税率をかけて控除額を引きますと、以下のとおりとなります。
 配偶者分:4400万円×20%−200万円=680万円
 子ども一人あたりの分:2200万円×15%−50万円=280万円


4.これらを合計した数字、680万円+280万円+280万円=1240万円が、一応の相続税の額となります。

(2)取得額に応じた具体的税額の計算
 次に、遺産分割協議が終了し、配偶者が1億1000万円を、子ども二人が各1000万円を取得したとします。この場合、それぞれが納付しなければいけない税金としては、以下のとおりとなります。

 ・配偶者 取得額が1億6千万円以下(配偶者控除の範囲内)なので、税金は発生しない。
 ・子ども 1240万円(相続税総額)×1千万円(実際に取得した額)/1億3千万円(遺産の総額)=約95万3800円

 このケースでは、子ども二人がそれぞれ95万3800円の税金を納付すればよいということになります。

相続税の申告期限

 相続税の申告期限は、相続人の皆様が、相続が発生したことを知った日から10ヶ月です。
 相続が発生したことを知った日から10ヶ月、とは、例えば海外に行っていたため、死亡の事実を知らなかったときなどには、実際に死亡の事実を知ったときから10ヶ月となるのです。
 ひとまずは、相続開始から10ヶ月とお考え下さい。


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