所有権保存登記について
建物を建てたら
新しく建物を建てた時に必要になるのが所有権保存登記です。この所有権保存登記とは、表題登記が完了した後に行う、権利に関する登記です。所有権保存登記を行うことによって、登記簿上に所有権に関する事項を記載する甲区という欄が設けられ、所有者が誰なのかが明らかになるとともに、権利の設定(抵当権の設定)や変更(売買)等をすることが可能となります。
表題登記について
所有権保存登記の前提として、建物の現況所在、家屋番号、種類、構造、床面積についての登記が必要になります。これを表題登記といいます。この登記をすることによって、その建物についての登記簿が作成されることになります。もっとも、表題登記は建物の現況に関しての登記ですので、表題登記のみ完了した状態では、住宅ローンの設定等のその他の登記を行うことはできません。
表題登記につきましては、土地家屋調査士の業務となります。表題登記がお済みでない場合には、土地家屋調査士を御紹介することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
所有権保存登記の必要性
建物の表題登記については、建物が完成し、権利を取得した日から一か月以内に申請する義務がありますが、所有権保存登記については、いつまでに申請しなければならないといった期限や申請の義務は特にはありません。
しかし、住宅ローンを組む場合には、その前提として所有権保存登記が必要になります。住宅ローンの設定に際しては、抵当権の設定登記を行うことになります。この抵当権設定登記を申請するには、所有権保存登記が必要になるのです。
また、新築後一定期間内に所有権保存登記をすることにより登録免許税の軽減が受けられる等、一定のメリットもありますので、建物を新築された際には、早めに所有権保存登記をされることをお勧めいたします。
所有権保存登記費用例
評価額800万円の居住用建物の保存登記を行う場合の費用については以下のとおりとなります。
区分 | 報酬 | 登録免許税・実費※1 |
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所有権保存登記 | 23,625円 |
12,000円 (物件の価格の0.15%)※2 |
事前調査費用・郵便代 | 1,800円 |
|
登記簿謄本取得 | 840円 |
700円 |
合計 | 24,465円 |
15,200円 |
総額39,665円となります。 |
- ※1 登録免許税・実費につきましては、ご自身で手続きを取られる場合にも発生いたします。
- ※2 住宅用家屋証明書を使用した場合の登録免許税の額です。住宅用家屋証明を使用しない場合は登録免許税の税率は、0.4%になります。また、一定の要件を満たせば登録免許税は0.1%となります。
所有権保存登記の申請に際して一定の要件を満たしていれば、住宅用家屋証明書という書類を取得することにより、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
また、建物の構造、延べ床面積等をお教えいただければ、大まかなお見積りは可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。