抵当権抹消
抵当権の抹消登記とは
抵当権の抹消登記とは、住宅ローン等の完済に伴い、物件上の担保権の登記を抹消するための手続きです。
住宅ローン等の借り入れを起こすときには、金融機関から担保を求められるのが通常です。担保として差し出した物件には、通常、抵当権の設定登記がされ、金融機関の担保に入っていることが登記簿上記載され、公にされます。 そして、借入金をすべて返済した後には、担保権自体が不要なものとなります。もちろん、法的には借入金をすべて返済した段階で、実体上の担保権は消滅することとなります。
しかし、登記簿上の担保権は自動的に消えるものではありません。そのため、登記簿上の担保権の存在を消すためには、その抹消登記を法務局へ申請する必要があります。
ご自身で行う場合は?
この抹消登記手続きは、ご自身で行うことも可能です。
ご自身で行う場合には、金融機関から抵当権等の抹消登記に必要な書類を受領し、法務局へ行って申請書を作成の上、登記を申請し、登記完了後に還付される書類を受領するという流れになります。
手続き自体はそう難しいものではありませんが、やはりある程度の手間がかかってしまいます。また、担保権の移転登記や、ご自身の住所変更登記等、抹消登記以外の登記が必要な場合もありますので、多いと数回法務局へ行かなければならないこともあります。
司法書士へ依頼すると?
抹消登記手続きにつきましては、基本的には一度事務所までお越しいただければ、後はすべて司法書士にて手続きを行うことが可能です。そのため、上述のような面倒な手間も省けますし、担保権の抹消漏れ等の事態も防ぐことが可能です。
手続きの流れ
当事務所で対応する作業
お客様にご対応いただく作業
まずはお電話にてお越しいただく日をご予約いただきます。
必要書類を持って事務所までお越しいただき、その場で委任状を作成させていただきます。
併せて、手続きの流れと費用につきご説明させていただき、
ご了承いただきましたら委任状にご捺印いただきます。
当方にて取得する書類があれば、手配させていただき、
書類がそろった段階で登記を申請いたします。
一週間程で登記が完了いたしますので、当方にて新しい登記簿謄本を取得し、法務局から戻ってきた書類とご請求書と共に郵送にてお送りさせていただき、手続き完了となります。
ご用意いただくものは下記の通りです。
- @金融機関から受領した書類一式
- Aお認印
- B運転免許証・保険証等の身分証明書一点
- C登記簿上のご住所と現住所が異なる場合には住民票
抹消登記手続きをしないと
抹消登記自体に期限はありませんが、長期間にわたり放置してしまうと、いざ抹消登記をしようとしても、書類を紛失してしまっているというケースが多く見受けられます。
そのような場合には、担保権者が現在も存在していれば、再度書類を発行してもらう段取りを組めば足りますが、万一倒産してしまっていた場合などには非常に手続きが煩雑になってしまい、高額な費用がかかるケースまであります。
特に、新たに借り入れを起こされるときや、ご売却に際しては、前提として抹消登記が完了している必要があるので、書類の紛失や相手方の倒産等により予期せぬ不利益が生じてしまう可能性があります。
やはり、早めに手続きをしておくことをお勧めいたします。
その他
- 物件上にものすごく古い抵当権が付いているが、担保権者が誰だか分からない
- 抹消登記に必要な書類を紛失してしまった
といったケースにつきましても、対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。ただし、ケースによっては費用が変わってきますので、その点につきましては受託の際にご案内させていただきます。
抵当権抹消登記費用例
土地一つ、建物一つの場合の抹消登記費用は以下のとおりとなります。
区分 | 報酬 | 登録免許税・実費 |
---|---|---|
抵当権抹消登記 | 10,920円 |
2,000円 (物件数×1000円) |
事前調査費用・郵便代 | 1,800円 |
|
登記簿謄本取得 | 840円 |
1,400円 |
合計 | 11,760円 |
7,000円 |
総額18,760円となります。 |