遺産相続・相続登記について
相続とは
相続(遺産相続)とは、人が亡くなった際に、亡くなった人(相続を「する」人ではなく、「される」人ということで、被相続人といいます。)の持っていたすべての権利義務を、法律で定める一定の範囲内の親族が承継することです。
つまり、相続とは、人が亡くなれば自動的に発生するものなのです。
しかし、実際には、遺産(相続財産ともいいます)を誰が、どのように取得するか等を決めたり(これを遺産分割協議といいます)、相続があったということを対外的に明らかにしたりする必要があります。
そのため、必ずしも「自動的」にとは言えず、様々な手続きが必要になります。
このページでは、相続に際しての司法書士の仕事と、相続登記の流れについてご説明しております。
相続税については、こちらのページをご覧ください。
司法書士の仕事
相続に際しての司法書士の仕事としては、遺産相続による土地や建物の名義の変更、つまり相続登記がメインとなります。その他には、家庭裁判所への相続放棄申述書の作成や、未成年者が遺産分割協議をするにあたっての特別代理人選任申立書の作成、預貯金の解約手続き等の遺産整理業務等も司法書士の仕事となります。
そして、相続登記に際しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍類をすべて集める必要がありますが、ご依頼頂ければ、司法書士は登記の前提としてこれらの書類集めも行います。
また、相続登記に際しては、遺産分割協議書を作成する必要がありますが、それも相続人の皆様の協議に基づいて、適切な形での遺産分割協議書の作成も行います。
戸籍類や遺産分割協議書は、例えば金融機関での預貯金の解約等に際しても利用することができます。
まとめますと、
- 戸籍、除籍、改製原戸籍等の必要書類の収集
- 遺産分割協議書等の法務局提出書類の作成
- 登記申請
- 相続に付随する家庭裁判所への各種提出書面の作成
- 預貯金の解約代行等の遺産整理業務
が司法書士の仕事となります。
この他にも、ご物件の漏れがないかの調査や、他に相続人がいないか等の調査も、上記業務に付随して行います。
相続登記 手続きの流れ・必要書類
当事務所で対応する作業
お客様にご対応いただく作業
打ち合わせ
ご相続関係や、ご事情を伺った上で、必要書類・作成書類について確認させていただきます。
その後、必要に応じて評価証明書等の書類取得のための委任状にご捺印いただきます。
必要書類の収集・作成(当事務所)
戸籍や評価証明書を収集し(※)、
遺産分割協議書や登記用の委任状等の書類を作成いたします。
※戸籍の収集につきましては、一管轄あたり一週間ほどかかりますので、管轄数によっては2〜3ヶ月程
お時間がかかる場合がございます。
必要書類の収集(お客様)
印鑑証明等の必要書類を取得頂きます。
※取得いただく書類につきましては、打ち合わせの段階でご案内させていただきます。
書類の送付(当事務所)
ご捺印の必要な書類をお送りさせていただきます。
ご捺印(お客様)
お送りした書類へご捺印いただき、取得いただいた書類と共に、ご返送いただきます。
登記申請(当事務所)
書類をご返送いただきましたら、当方にて法務局へ登記を申請いたします。
※10日〜14日前後で登記が完了いたします。
事後処理(当事務所)
新しい権利書等をお送りさせていただき、手続き完了となります。
被相続人に関する書面
- @出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍すべて
- A除住民票(本籍・続柄省略しないもの)
- B権利証
- ※ @,Aはご依頼いただければ当方でも取得可能です。Bは、登記には原則として不要ですが、ご物件の確認のために拝見させていただいております。
相続人の皆様に関する書面
- C印鑑証明書(必ず御用意下さい。)
- D住民票(本籍・続柄省略しないもの)
- E戸籍抄本(謄本でも結構です。)
- F運転免許証・保険証等の本人確認資料のコピー(必ず御用意下さい。)
- G固定資産税評価証明書
- ※ D,E,Gはご依頼いただければ当方でも取得可能です。
※事案によっては上記以外の書類が必要となる場合もあります。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記には特にいつまでにしなければならないという期限はありません。そのため、相続登記をするかしないかは任意ということになります。 しかし、登記が被相続人名義のままですと、
- ご物件を売却したり新しく融資を受けたりすることは一切できません
そして、ご物件の売却等の前提として相続登記をしようとしても、 相続の発生から長期間に渡って放置していると、
- 相続登記に必要な戸籍等の書類には保管期限があるので、必要な書類が手配できなくなってしまう可能性があります
- 相続人の中で遺産相続が発生したりしてしまうと、いざ相続登記をしようとした時に、当事者が増え更に手続きが煩雑になってしまいます
たとえば、数十年前の登記がそのまま残っているケースですと、書類が廃棄されてしまっているため相続人を確定できないが、分かっているだけで相続人が数十人になっており、話し合いもまとまらず、仕方なく裁判を起こして名義を変えなければならないという事態に陥ることもあります。
上記のような理由から、相続が発生したらできるだけ速やかに相続登記をするほうが良いでしょう。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記費用例
評価額1500万円の土地、評価額100万円の私道部分の土地と、500万円の建物。戸籍等の書類をすべて当事務所で手配した場合
区分 | 報酬 | 登録免許税・実費 |
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所有権移転 | 40,500円 |
80,000円(0.4%) |
持分全部移転(私道部分) | 10,800円 |
4,000円 |
遺産分割協議書作成 | 21,600円 |
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戸籍等必要書類収集 | 6,480円 |
10,000円 |
事前調査費用・郵便代 | 5,000円 |
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登記簿謄本取得 | 864円 |
1,400円 |
合計 | 79,380円 |
100,400円 |
総額で179,780円となります。 |