相続税について
相続税とは
相続税とは、相続に際して課税される税金です。
しかし、相続税については、基礎控除というものが設けられています。そのため、相続が発生したからといって必ずしも税金がかかるわけではなく、原則として、遺産の総額が基礎控除を超える場合にのみ、相続税がかかってくることになります。
ここにいう遺産の総額とは、預貯金や不動産などの積極財産や、被相続人名義の負債などの消極財産等も加味したものをいいます。また、遺産の総額が基礎控除を超える場合でも、その他の控除制度を利用することにより、税金がかからないこともあります。
このページでは、かなり簡略化した形で、相続税について説明しております。実際の相続税の計算や申告にあたっては、必ず税理士または税務署へご相談ください。
基礎控除の額 遺産の額が、ここまでならば相続税はかかりません。
現在の法律(平成27年1月1日以降に生じた相続)では、3000万円+相続人の人数×600万円となっております。そのため、例えば相続人が配偶者と子ども一人の場合には、遺産の総額が3000万円+2名×600万円=4200万円を超えなければ、基礎控除の範囲内ということになり、相続税はかかりません。
なお、相続税が課税されるケースは、相続全体の約6%と言われており、ほとんどのケースでは、相続税はかからないということになります。
※ 平成26年12月31日までに生じた相続については、申告やその他の手続きが平成27年に入っていたとしても、旧法の税率が適用されることになります。
なお、平成26年12月31日までに生じた相続についての基礎控除は、5000万円+相続人の人数×1000万円となっております。法改正により、基礎控除は従前の6割となりました。
相続税の税率
平成27年1月1日以降に生じた相続に関しての、相続税の税率は以下のとおりです。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | 無し |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
3億円超 | 55% | 7200万円 |
この表だけでは分かりにくいと思いますので、計算方法についても解説します。
相続税の計算方法
相続税の計算は以下のような手順で行います。
1.まずは、負債や非課税財産、みなし相続財産、相続開始前3年内に相続人に対して贈与された財産などについても加味した、正味の遺産の総額から基礎控除を引いた上で、各相続人の法定相続分に按分します。
2.次に、按分した額を課税標準金額として、上記の表に記載されている税率をかけて、控除額を引きます。
3.2で算出された数字を合計します。これが、一応の相続税の額となります。
4.最後に、3で算出された税額を、実際に各相続人が取得した財産の額に応じて按分して、税額を計算します。
※配偶者の方の税額の計算にあたっては、配偶者の方が実際に取得した遺産の額が、遺産全体の2分の1または、1億6千万円のいずれか多い金額までは、税金がかかりません。
相続税の計算方法:具体例
相続税の計算について、簡略化した形でご説明させていただきます。
・遺産の総額が1億3千万で、相続人が配偶者と子供二人の場合
(1)税額の計算
1.この場合、基礎控除の額は3000万円+600万円×2=4200万円ですので、1億3千万円−4200万円=8800万円に対して課税されることになります。
2.基礎控除を引いた遺産の額8800万円を、民法に定める相続分により按分します。
配偶者の分は2分の1ですので4400万円
子どもはそれぞれ4分の1ですので、2200万円ずつとなります。
3.個別の課税標準金額に税率をかけて控除額を引きますと、以下のとおりとなります。
配偶者分:4400万円×20%−200万円=680万円
子ども一人あたりの分:2200万円×15%−50万円=280万円
4.これらを合計した数字、680万円+280万円+280万円=1240万円が、一応の相続税の額となります。
(2)取得額に応じた具体的税額の計算
次に、遺産分割協議が終了し、配偶者が1億1000万円を、子ども二人が各1000万円を取得したとします。この場合、それぞれが納付しなければいけない税金としては、以下のとおりとなります。
・配偶者 取得額が1億6千万円以下(配偶者控除の範囲内)なので、税金は発生しない。
・子ども 1240万円(相続税総額)×1千万円(実際に取得した額)/1億3千万円(遺産の総額)=約95万3800円
このケースでは、子ども二人がそれぞれ95万3800円の税金を納付すればよいということになります。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続人の皆様が、相続が発生したことを知った日から10ヶ月です。
相続が発生したことを知った日から10ヶ月、とは、例えば海外に行っていたため、死亡の事実を知らなかったときなどには、実際に死亡の事実を知ったときから10ヶ月となるのです。
ひとまずは、相続開始から10ヶ月とお考え下さい。