任意整理
任意整理とは
任意整理とは、債務整理の手続きの一つで、司法書士・弁護士が依頼者から委任を受け、直接各債権者と返済についての交渉を行う手続きのことを指します。
裁判所等の公的機関を介さないため、柔軟な対応が可能なのがその特徴と言えるでしょう。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理のメリットととしては、以下のようなものが考えられます。
- 整理する借金を選べる。
- 任意での交渉なので、裁判所へ行く必要がない。
- 返済回数等の支払い条件についても、債権者ごとに柔軟な対応が可能。
任意整理のデメリットととしては、以下のようなものが考えられます。
- ブラックリストに登録されるため、原則として、その後一定期間(5〜7年程度)新たな借入をしたり、ローンを組んだりできなくなる。
任意整理の流れ
当事務所で対応する作業
お客様にご対応いただく作業
司法書士へ委任
まずは、現在の状況についての聞き取りを行ったうえで、手続きについて
ご説明させていただきます。その上で、司法書士との間で委任契約を締結していただきます。
司法書士より債権者(貸金業者)へ債務整理の受任通知の発送
これにより取り立てが止まり、その後手続きが終了するまで連絡が来ることもなくなります。
この時から、任意整理の手続きが終了するまで、司法書士が受任通知を送った債権者への支払いは不要です。(住宅ローン等の支払いは通常通り続けていただきます。)
債権者から取引履歴の開示
各債権者によって履歴を開示するまでの期間には差があります。早いところだと一週間程度、遅いところですと3〜4か月かかることもあります。
利息制限法に基づく引き直し計算
法定利息を超えていた金利を払っていた場合には、払いすぎていた分を考慮して、
正しい債務の額を出します。(これを引き直し計算といいます。)
この時に払いすぎが生じているようであれば、過払い金の返還請求をします。
費用の積み立て
債務がある程度残ると見込まれるようであれば、各債権者との和解成立後の
支払いの練習と、司法書士報酬の積み立ての意味合いで、無理のない範囲での
費用の積み立てをお願いする場合があります
返済条件について、司法書士と各債権者とで協議
ご本人の意向を伺った上で債権者と交渉します。返済回数はおおむね36〜60回程度で、
将来利息はなしという条件が一般的です。
和解成立
司法書士と各債権者とで、返済条件について定めた和解書を取り交わします。
返済開始
和解書の内容に基づく返済を行っていくことになります。
流れについては、以上のとおりです。
手続き完了までにご本人が行うことは、
原則として司法書士へ委任し、全体で債務が残るようであれば費用を積立てるだけです。
あとは、司法書士が代理権の範囲内でご本人を代理し、各債権者と交渉します。
任意整理Q&A
Q どういう場合に、任意整理を選択するのですか?
A 引き直し計算後の借金の総額を、3〜5年程度で無理なく返済できる場合には任意整理を選択します。3〜5年での返済が難しい場合には、民事再生や破産という方向で検討する必要があります。
Q 任意整理と過払い請求は違うのですか?
A 任意整理は、引き直し計算をしても債務が残る債権者と支払について任意で交渉をすることを指します。
過払い請求とは、引き直し計算をした結果、借金が0になり、なおかつ払いすぎがある場合に、その払いすぎを取り返す手続きです。
そのため、債権者の一部については任意整理をして、他の債権者については過払い請求をする、という手続きになるケースもあります。
借金が残れば、任意整理、払いすぎていたら、過払い請求、というように考えてください。
Q 任意整理を行うと、自動車や住宅などの資産は処分しないといけないのでしょうか?
A 銀行や、自動車のローン会社をはずして整理すれば、自動車や住宅を手放す必要はありません。
Q 家族に内緒で手続きをすることはできますか?
A ご家族が保証人の場合や、特に悪質な業者(ヤミ金など)から借りていない限り、ほとんどの場合、内緒で手続きを終えることが可能です。
Q 任意整理をすると、家族もブラックリストに登録されるのでしょうか?
A ブラックリストに登録されるのは、ご本人の情報だけです。そのため、家族までブラックリストに登録されるということはありません。
Q ブラックリストに登録されると、絶対に7年たつまでクレジットカードを作れないのでしょうか?
A 原則としてできないと言われていますが、実際には、各社によって取扱いが異なるのが現状のようです。
7年経過していなくても、「この人は十分な収入があるし、問題なく支払っていける」とカード会社が判断すれば、新しいカードを作ることができる場合もあるでしょう。ローンを組んだりする場合も同様です。
いずれにせよ、原則として、ブラックリストの情報は5〜7年は残り、その間は新しい借金やクレジットカードの作成は難しいと考えておいてください。
Q 借入をしたのは最近なのですが、任意整理をするメリットはありますか?
A 貸金業者との取引を始めたのがここ2〜3年内の場合ですと、任意整理をしても借金の総額は変わらないでしょう。ですが、返済回数の見直しと将来利息のカットという点で、メリットはあります。
無理に任意整理する必要はないですが、特に返済がきついようでしたら、任意整理することをお勧めいたします。
Q 借金の原因がギャンブルや浪費なのですが、それでも任意整理できますか?
A 任意整理に際しては、借金をした理由というのは問題にはなりません。そのため、ギャンブルや浪費が原因でできた借金でも、問題なく任意整理できます。
Q 自分で任意整理をすることはできないのでしょうか?
A できないことはないでしょう。
しかし、業者の対応としては、交渉には応じないか、応じたとしても厳しい条件を提示してきたり、妙な理屈で言い包めようとしてきたりすると思われます。
そのため、ご自身の意向に沿った形での任意整理を希望されるのであるならば、専門家に依頼するのが無難です。
Q どれくらい借金が減るのか事前に知ることはできないのでしょうか?
A 事前に各債権者から取引履歴を取得していただければ、ご相談の段階でどれくらい減るか知ることもできます。そして、その結果に基づき、ご依頼いただくかどうか判断頂くことも可能です。 なお、任意整理をしないという結論になった場合でも、特にご相談料等の費用は発生いたしません。
Q 費用はどれくらいかかるのでしょうか?
A 費用につきましては、債務整理報酬基準表をご覧ください。
なお、受任段階では着手金などの初期費用は特に発生いたしません。報酬につきましても、分割払いも可能です。