債務整理
債務整理とは?過払い金とは?
債務整理とは、借金の返済が困難になってしまった場合に、任意整理、自己破産、民事再生、特定調停といった手続きにより、利息制限法に基づいて計算し直した借入金の額を基本に、借金の返済条件を変更したり、一定の範囲で借金の額を減らしたり、0にしたりする手続きの総称です。
過払い金とは、利息制限法に基づいて計算し直したところ、借金が0になり、なおかつ払いすぎまで生じている場合に、その払いすぎたお金のことを指します。この過払い金については、貸金業者との交渉または裁判によって回収をすることが可能です。これを俗に、「過払い請求」、「過払い金返還請求」等と呼びます。
利息制限法とグレーゾーン金利
利息制限法という借金の利率の上限を定めている法律があります。
この利息制限法で定める利率の上限は、次のようになっています。
借入の額 | 利率の上限 |
---|---|
10万円未満ならば | 20% |
10万円以上100万円未満なら | 18% |
100万円以上ならば | 15% |
利息制限法以上で、出資法の制限(29.2%)以内の金利は、一定の条件を満たせば貸金業者は有効に取得できます。仮に条件を満たしていなくて取得できないとなっても、刑事罰はありません。この「一定の条件を満たせば有効だけど、満たさなくても刑事罰はない金利」を一般的にグレーゾーン金利といいます。 従来のサラ金(貸金業者)の利率を見ると、利息制限法を超える利率で貸し付けを行っていた業者がたくさんありました。しかし、グレーゾーン金利を有効に取得するための条件を満たしている貸金業者はほとんどなかったため、その部分の金利については、本来払う必要のないお金ということになります。
そのため、本来払う必要のなかったお金を、元本に対する返済とみなして、実際の借入がいくらなのかを計算し直す必要があります。これを一般的に引き直し計算といいます。
引き直し計算の結果、債務が大幅に減ることもあります。 最初から利息制限法の範囲内(15〜20%以下)で借入をしていたならば、まったく債務が減らないこともあります。 引き直し計算の結果、実際には債務が0になっていて、なおかつ払いすぎているならば、払いすぎたお金(これを過払い金と言います)の返還を請求することも可能です。
債務が残る場合の債務整理の各手続きとその特徴
債務が残る場合の債務整理の手続きには、以下のようなものがあります。
なお、自己破産、民事再生については地方裁判所での手続きになりますので、司法書士は、申し立て書類の作成という形で業務を行います。
- 任意整理
- これは、裁判所を通さず、司法書士が貸金業者と直接交渉し、将来の利息のカットや、 返済回数についての交渉を行う手続きです。債権者ごとに柔軟な対応が可能であるという点が特徴です。詳しくは、>>任意整理のページをご覧ください。
- 自己破産
- 借金の支払いが不可能な状態になってしまったときに、裁判所に対して申し立てを行い、借金を0にする手続きです。しかし、必ず借金がなくなる(これを免責といいます)というわけではなく、借金をした理由によっては、免責が認められず借金がそのまま残ってしまう場合もあります。また、財産については一定範囲でそのまま持っていることは可能ですが、マイホーム等の資産については処分をする必要があります。
- 民事再生手続き
- 借金の支払いが不可能になってしまう恐れがあるときに、裁判所に対して申し立てを行い、一定の範囲で借金をカットする手続きです。
借金自体は残りますが、破産と違い、自宅はそのままで、住宅ローンには手をつけずに、サラ金からの借入だけをカットすることも可能です。 - 特定調停
- 裁判所を通して、債権者と分割弁済についての話し合いを行う手続きです。特徴としては、一定の範囲で強制執行を停止することができ、また、裁判所の決定によって支払い条件を変更することができる場合もあります。
しかし、調停成立後に返済を怠ったりすると、すぐに強制執行をされてしまう可能性があるというデメリットもあります。
過払いになっていた場合の手続き
利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、借金の残高が0で、さらに払いすぎていた場合には、その払いすぎたお金の返還を貸金業者に対してすることになります。
貸金業者によっては、話し合いのみで返還に応じてくるところもありますが、過払い金の数割程度しか返せない、との回答をしてくる業者もあります。
そのような場合には、裁判を起こし、過払い金の返還を請求することになります。
簡易裁判所での裁判ならば、司法書士が代理して行います。地方裁判所での裁判の場合には、本人訴訟の支援という形で業務を行います。
詳しくは>>過払い請求のページをご覧下さい。
手続きの流れ
当事務所で対応する作業
お客様にご対応いただく作業
ご依頼
司法書士より債権者(貸金業者)へ債務整理の受任通知の発送
これにより、取り立てがストップします。
債権者から取引履歴の開示
開示された履歴に基づき、引き直し計算を行い、残高を確定します。
方針の決定
引き直し計算の結果に基づき、借入金の額を確定させ、
どういった手続きによる解決を図るかを決定します。
決定した方針に沿って、
任意整理、破産、民事再生、過払い金返還請求、特定調停、の各手続きへ
期間としては3〜6か月程度はかかります。