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贈与

贈与税の特例

手続きの流れ

本当に贈与は必要か?

贈与登記費用例はこちら

不動産の贈与

 贈与とは、当事者の一方が、相手方の承諾のもと、自分の財産を無償で相手に与えることです。もっと簡単に言うならば、当然ではありますが、物を人にあげることです。
 誕生日プレゼント等の贈与については、日常生活で触れる機会も多いかとは思いますが、不動産の贈与については、金額も高額になりますし、また人生において何度も経験するものではないと思います。そして、不動産の贈与を行う場合には、贈与した不動産の名義変更、つまり登記手続きが必要になります。
司法書士は、不動産の贈与が適切になされるよう、登記手続きを中心に皆様のお手伝いをさせていただきます。

贈与税について

 不動産の贈与の場合には、ただ単に名義を変更すれば済むわけではなく、贈与税に関する問題をクリアしなければなりません。贈与税とは、贈与を受けた人に課される税金で、税率も高く油断すると後から大きな負担となってきます。

(1)贈与税の税率
 贈与税については、基礎控除が110万円あります。税率については、以下のようになっています。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 無し
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

(2)贈与税の計算方法
 贈与税の計算方法としては、以下のとおりとなります。
 不動産の価格−110万円(基礎控除)=課税価格
 課税価格×税率−控除額=贈与税額

(3)計算例
 実際に評価額1000万円の不動産を贈与する場合の贈与税の額を計算してみましょう。
 まず1000万円から基礎控除の110万円を引くと、890万円となり、この額が課税価格となります。
 890万円の贈与の場合には、税率は40%で、控除額は125万円ですから、贈与税の額としては、890万円×40%−125万円=231万円となります。

 このように贈与税の額は、高額となります。上記の例でいうならば、贈与した価格の2割以上の金額を税金として支払わなければならず、非常に大きな負担が生じてしまいます。
 一方で、親族間の贈与の場合には、贈与税に関しての特例がいくつかあります。上記のような負担を避けるためには、特例を利用する必要があります。

贈与税の特例

 上述のように、贈与税を原則通り計算すると非常に高額になってしまいます。 しかし、親子間や夫婦間での贈与の場合には以下のような特例があり、不動産の贈与の際に利用できます。これらの特例が利用できれば、基本的に贈与税の問題はクリアできることになります。

(1)配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦が、居住用不動産やその資金を配偶者に贈与するときは、2000万円までは非課税となります。
(2)相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子どもに対する贈与の場合には、原則として2500万円までが非課税となります。ただし、相続時精算課税制度を利用することとした場合には、その後は、暦年基礎控除の110万円の枠を使うことはできないので注意が必要です。

※ 贈与税等各種税金に関しては、税理士の職域となるため、当事務所では個別具体的な税金のご相談はお受けできません。 税金についての具体的なご相談を希望される場合には、税理士をご紹介させていただきます。

手続きの流れ

贈与についての登記手続きの流れは以下のようになります。

当事務所で対応する作業

お客様にご対応いただく作業

ご相談

ご物件の情報等を伺った上で、手続きの流れや必要書類、費用について
ご案内させていただきます。

書類の収集(お客様)

登記に必要な書類を御用意いただきます。
必要書類としては、贈与する方の印鑑証明書・ご物件の権利証、贈与される方の
住民票となります。その他、ご物件の評価証明書も必要になりますが、
ご依頼いただければ当方でも取得可能です。

書類の作成・収集(当事務所)

贈与に関する契約書等の書類や、登記のための必要書類を作成いたします。
また、登記のための必要書類の手配を行います。

ご捺印(お客様)

当事者の皆様に、必要書類にご署名ご捺印いただきます。

登記申請(当事務所)

書類が調った段階で、登記を申請いたします。
登記申請から1〜2週間ほどで登記は完了いたします。その後、新しい権利証や
お預りさせていただいた書類をお返しさせていただき、手続き完了となります。

贈与登記費用例

 贈与登記の費用例です。下の表の登録免許税・実費欄に記載のある金額については、法務局に納める印紙代等の実費で、ご自身で手続きを取られた場合にも発生するものです。
 なお、贈与登記の登録免許税(登記に際して法務局に納める税金です。法務局に対する登記の手数料のようなものとお考えください。)の税率は2%となっています。そのため、500万円の物件を贈与する場合には、その2%、つまり10万円の登録免許税がかかります。

贈与登記費用例
評価額500万円の土地を贈与する場合
区分 報酬 登録免許税・実費
所有権移転
36,750円
100,000円(2%)
贈与証書等必要書類作成
21,000円
 
事前調査費用・郵便代
 
3,000円
登記簿謄本取得
840円
1,400円
合計
58,550円
104,400円
総額で162,950円となります。

費用について、より詳しくは不動産登記報酬基準表をご覧ください

本当に贈与は必要か?

 不動産の贈与をする理由については、人によって様々だとは思いますが、多くの場合、贈与される方の意向は遺言書の作成によって対応可能です。贈与登記には、2%の登録免許税がかかり、手続き全体の費用としては高額になりがちです。一方で、遺言書の作成であれば、贈与の場合と比べ少額で済むことがほとんどです。
当事務所ではご意向を伺った上で、そのご意向が最大限尊重される方法を皆様と一緒に検討させていただきます。


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