簡裁訴訟代理関係業務/本人訴訟支援
裁判とは?
裁判とは、当事者に争いがある場合などに、裁判所が当事者双方の主張に基づき一定の判断を下すという手続きです。この点については、広く知られていると思います。 そして、お金の請求等の裁判の場合、相手がその判断に従わなければ、強制執行等の手続きにより、判断の内容を実現することになります。
簡裁訴訟代理関係業務
平成14年の司法書士法の改正により、訴額140万円までの簡易裁判所での訴訟については、司法書士も弁護士と同じように法廷に立つことができるようになりました。また、訴額140万円までであれば、裁判を起こさなくても、依頼者に代わり相手方と直接交渉することができます。 上記のような、業務を簡裁訴訟代理関係業務といいます。
本人訴訟支援
海外のドラマや映画ですと、弁護士がいろいろなことを話し、裁判官や、陪審員を説得しようとするシーンが多くみられます。そういったお話しの中では、弁護士の腕で結果が決まる、というようなイメージが一般的です。
ですが、日本における裁判の結果については、法廷でのアピールではなく、適切な主張と、適切な証拠によって決まります。ですので、その二点について十分に準備できるのであれば、弁護士や司法書士に依頼しないで、自分で裁判を行ってしまうことも十分に可能です。
適切な主張は、訴状や、準備書面等、書面によって行うのが通常です。ですので、どのような内容の書類を準備するのかがとても重要なことになってきます。
適切な証拠は、証人尋問等を必要とするケースについては、代理人の能力が重要なものとなりますが、簡易裁判所では、そこまでする必要のあるケースはあまりないのが現状です。
司法書士は、裁判所へ提出する書類の作成をすることができますので、本人による訴訟の支援として、適切な主張をするための訴状、準備書面等の各種書類を作成し、訴訟の進め方などについて、必要に応じ適切なアドバイスをします。いわば、二人三脚での裁判を行います。
司法書士の仕事
上記のように、司法書士は一定の範囲内での裁判についての代理権を有しており、また、訴状などの裁判所提出書類の作成もできます。 当事務所では、司法書士法に定める権限の範囲内で、ご依頼内容に応じ、
- 訴状、準備書面などの裁判所提出書類の作成
- 少額訴訟や、簡易裁判所での通常訴訟の代理
- ご本人に代わっての相手方との交渉
- 内容証明郵便の作成
などを行います。
その他、相続放棄申述書や特別代理人の選任申立書等の作成も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。