財産分与
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が形成した財産を、離婚に際して清算することをいいます。財産分与に関する手続きで、司法書士が関与するのは、主に不動産の名義変更です。
自宅が夫婦共有名義である場合に、分かれた配偶者の名義が残ってしまっていては、夫婦双方新たなスタートを切りにくいでしょうし、後になって権利関係で揉めてしまう可能性もあります。
そのため、早めの名義変更手続きをお勧めいたします。
手続きの流れ
当事務所で対応する作業
お客様にご対応いただく作業
打ち合わせ
ご物件の情報等を伺った上で、手続きの流れや必要書類、費用についてご案内させていただきます。
必要書類の収集・作成(当事務所)
登記のために必要な書類を当方にて作成いたします。また、ご希望に応じて財産分与の合意を証するための書面も作成いたします。それと並行して、登記のために必要な書類の手配を行います。
必要書類の収集(お客様)
登記に必要な書類を御用意いただきます。
必要書類としては、不動産を手放す方の印鑑証明書・ご物件の権利証、不動産を取得される方の住民票となります。その他、ご物件の評価証明書も必要になりますが、ご依頼いただければ当方でも取得可能です。
※取得いただく書類につきましては、打ち合わせの段階でご案内させていただきます。
ご捺印(お客様)
当事者の皆様に、必要書類にご署名ご捺印いただきます。
打ち合わせにつきましては、別々でも構いませんので、ご希望があればお伝え下さい。
登記申請(当事務所)
書類が調った段階で、当方にて登記を申請いたします。
※10日〜14日前後で登記が完了いたします。
事後処理(当事務所)
新しい権利書等をお送りさせていただき、手続き完了となります。
ご相談のタイミングについて
離婚調停についての調停調書があり、ご物件の名義の変更についての条項が入っている場合には、元配偶者の方のご協力は不要ですが、協議離婚の場合には、原則として不動産の名義変更に際して、元配偶者の方の協力が必要です。
離婚が成立してしまった後ですと、一般的には、元配偶者に対しては連絡を取りにくいかと思います。そのため、離婚についての協議が進行している段階や、協議成立後なるべく早めの段階でご相談いただくほうが手続きとしてはスムーズな進行が見込めます。
財産分与登記費用例
財産分与の登記の費用例です。区分としましては、「財産分与を原因とする所有権移転登記」となります。
下の表の登録免許税・実費欄に記載のある金額については、法務局に納める印紙代等の実費で、ご自身で手続きを取られた場合にも発生するものです。
なお、財産分与の登記の登録免許税(登記に際して法務局に納める税金です。法務局に対する登記の手数料のようなものとお考えください。)の税率は2%となっています。そのため、500万円の物件について、財産分与により名義変更をする場合には、その2%、つまり10万円の登録免許税がかかります。
- 財産分与登記費用例
- 評価額500万円の物件を財産分与する場合
区分 | 報酬 | 登録免許税・実費 |
---|---|---|
所有権移転 | 36,750円 |
100,000円(2%) |
必要書類作成 | 21,000円 |
|
事前調査費用・郵便代 | 3,000円 |
|
登記簿謄本取得 | 840円 |
700円 |
合計 | 58,550円 |
103,700円 |
総額で162,250円となります。 |
※物件の価格とは、固定資産税の評価額を基準とします。これは、固定資産税の納税通知書に記載されております。
共有不動産の持分を移転する場合には、不動産の価格×移転する持分の割合の2%となります。例えば、1000万円の不動産のうちの持分2分の1を移転する場合の登録免許税は、1000万円×1/2×2%で10万円となります。